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所得税法の勉強が130万円の還付を自分にもたらしてくれた – 扶養控除(更生の請求)で130万円の還付

2018年度から年間所得が1,000万円を超える場合の配偶者控除が廃止されます。

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残念なことに私はその対象となっており、ここ数年、税金の搾取に憤りを感じていました。このまま無抵抗なまま徴収されるのも癪にさわるので、何か取れる手はないのかと…。自分なりに所得税法を調べていたところ、扶養控除の条件にふと目が留まりました。

 1.ナニナニ、税法上の扶養の範囲は6親等以内の血族と3親等以内の姻族。
なんだそりゃ?血族と姻族の違いはなんだ?そこで調べたところ、血族とは文字通り血のつながりがある関係で、姻族は婚姻によって縁がつながった関係、つまり血のつながりのない義理の関係です。血族であれば6親等までいけるのでかなり範囲が広いです。

2.さらに生計を一にしていること。これまたわかりづらいな…。
同居、別居に限らず、自分が生活において金銭的に面倒を見ていることだそうな。別居でもいいの?いいんです!別居でも仕送りをしているようなケースは扶養にできるのです。仕送りの金額がいくら以上などの決まりもないのです。それでも住居や生活費に対し、一定の補助をしていないとまずいでしょうね。

3.そして年間の合計所得金額が38万円以下であること。分かる言葉で言って!
給料(バイトも)を貰っている場合は、給与収入が103万円以下。これは知っていました。しかし!年金受給者の場合、条件が緩和されるのです。これはちゃんと理解していなかった。扶養したい親の年収が65歳以下なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下なら扶養親族として認められると…。さらに障害者年金受給者は、障害年金をあわせた年収が180万円以下まで扶養対象になるとのこと。

そこで我が家について見直してみると、

  1. 義理の母は年金のみ。同居していて生活費は私たちの財布から出している。65歳以上で年金の受給額は158万円以下。
  2. 義理の弟は先天性の障害があって障害年金を受給。施設で生活しているため別居ではあるが、障害年金を上回る生活関連費は私たちの財布から出している。

何と、扶養家族にできる人が二人もいることがわかったのです!さっそく今年の年末調整に間に合うように扶養の追加を申請しなくては。しかし、もっと早く知っていれば、去年、一昨年だって控除できたのに・・・。これって過去分の訂正できないものでしょうか? 調べました。過去遡及。そう、実はできるのです!過去5年まで遡って還付申告をすることができるのです。これを『更生の請求』といいます。
これはテンションが上がりましたね。笑
早速、税務署に電話をして『更生の請求』の仕方を聞きました。まず必要な書類をそろえて、税務署に来てほしいと言われました。

必要な書類
・扶養にしたい人の過去5年分の非課税証明書。
障害者手帳のコピー。
・自分がした確定申告の写し。自分は源泉徴収だけど、毎年医療費控除を確定申告でしている。⇒ 写しを持っていないと言ったら、税務署で確認できるので大丈夫と言われた。
自分のマイナンバー通知書。
自分の印鑑。
自分の身分証明書(免許証)。

いざ、税務署へ
税務署の受付で過去5年分の『更生の請求』をしたい旨を伝えると、必要書類の確認など簡単なヒアリングがあって、担当者につないでくれるとのこと。数分後に若い女性の税理士さんが現れて会議スペースに案内してくれた。状況の説明をして必要書類を確認してもらうと、更生の請求書を作成してくるので40~50分ほど待っていてほしいとのこと。過去5年分の訂正だから、そのくらい掛かるのは承知の上。税理士さんが過去5年分の更生の請求書を作成して戻ってくると、5枚の請求書に振込先の銀行口座とハンコを押印した。これで3か月から4か月後に銀行口座に還付金が振り込まれるとのこと。各年度の還付金額合計は130万円でした。

えっ、これでいいの?
私のイメージは、自分で確定申告の用紙に記入して、間違えては訂正を指示されて、何度も税務署に足を運ぶ覚悟をしていたので、ほぼお任せで130万円が還付されるとは。さらに住民税の還付について確認したところ、この請求書で別途住民税の還付の計算がされて案内が届くということでした。住民税は一律10%課税されているので、自分の試算が正しければ、住民税も含めた還付金額の総額は180万円程度になると思っています。 これ知らなければ、もしくは気づかなければ、もらえなかったお金です。
さらに2018年度は配偶者控除がなくなる痛手をカバーするどころか、逆に控除額が増えることになりました。何でも自分で調べ、勉強することがいかに大切なことかを改めて知らされる出来事になりました。

最後に扶養控除についてまとめてみました。
まず、扶養には所得税法上の扶養と、健康保険上の扶養があり、ちょっと違いがあります。今回は所得税上の扶養に絞ってお話しします。(健康保険は所属する健康保険組合によって条件が違います)

所得税法上の扶養にできる範囲
扶養親族は、その年の12月31日時点で以下の5つの要件すべてを満たしている人のことです。

  1. 年齢が16歳以上であること
  2. 配偶者以外の親族(6等身内の血族及び3等身内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村から養護を委託された老人であること
  3. 納税者と生計を一にしていること
  4. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  5. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
    尚、この条件とは別に、一人を複数で扶養にすることはできません。たとえば、兄弟で母親をそれぞれ扶養にすることはできません。

16歳未満は扶養控除の対象外
原則として、16歳未満の子供は扶養控除対象の扶養親族ではありません。かつては16歳未満の子供も扶養控除を受けることができましたが、子ども手当の導入に伴い2011年に廃止されました。つまり、現在の法律ではその年の12月31日現在において16歳以上の年齢の人が扶養控除対象の扶養親族となります。

納税者と生計を一にしているとは
①生計を一にするとは日常生活のお金を共にすること
日常生活に使うお金を同じにしていることを指します。具体的には、同じ財布や預金口座で暮らしているような状態です。納税者の所得をその家族のために使っていると言ってもいいでしょう。なお、納税者とその家族がそれぞれ独立した生活を営んでいる場合は、生計を一にしているとは認められません。
②別居中でも「生計を一にする」に該当する可能性がある
家族で生活資金を共にしている必要はありますが、「同居している」ことは要件になっていません。具体的には「普段は同居しているが、勤務・就学の都合で別居しており、これらの家族間で生活費・学資金等の送金が行われている」場合なども生計を一にしていると認められます。 さて、この別居中でも生計を一にしている判断が非常に微妙な言い回しになっているのです。例えば別居している親に対し、いくら仕送りしていれば生計を一にしていると言えるのか、明確な基準は定められていません。

年間の合計所得金額が38万円以下であること

  1. 年金のみ
    65歳未満の親:年金収入108万円以下
    65歳以上の親:年金収入158万円以下
  2. 給料のみ        
    給料収入103万円以下
  3. 障害者年金     
    障害者年金+収入 180万円以下

 皆さん(特にサラリーマンの方)、扶養にできる家族がいるのに申請していないか調べてみるといいですよ。過去5年の訂正申告が可能なので、思わぬ還付をうけることになるかもしれません。良くわからない場合は、税理士さんに聞くのもいいと思います。

 

See you next !!