1.住宅ローン控除がふるさと納税の控除限度額に与える影響
私は2016年から「さとふる」というネットサービスを利用して、ふるさと納税をするようになりました。毎年、年末にはおせちに入れるハム、数の子、いくら、そして、タラバガニなど豪華な食材を「さとふる」からゲットしています。実は昨年、家のリノベーションを行い、住宅ローンを組み始めたのですが、果たしてふるさと納税の控除限度額に影響はあるのでしょうか?ちなみに今年還付予定の住宅ローン減税は約230,000円です。結論からいうと、私のケースにおいて影響はありませんでした。
尚、ふるさと納税で控除できる限度額は、所得によって決定した税金の額。つまり、住宅ローン控除や医療費控除を行うことで、ふるさと納税を全額控除できる金額が少なくなってしまう可能性があります。とくに住宅ローン控除は金額が大きいので、住宅ローン控除だけで控除できる限度額に達することもありえるので注意が必要です。
1-1. ふるさと納税と住宅ローン減税の控除の順番
(1)所得控除としてふるさと納税の寄附金額が控除される。
(2)課税総所得が確定する。
(3)課税総所得を元に所得税の納税額が確定する。
(4)所得税から住宅ローンの控除額が控除される。
(5)所得税から全て引ききれなかった場合のみ、住民税から住宅ローンの控除額が控除される(控除限度額まで)
(6)住民税からふるさと納税の寄附金額が控除される。
シミュレーション:2018年度にふるさと納税180,000円を行った場合
(1)所得控除としてふるさと納税の寄附金額が控除される。
3,908,812円(2018控除額) + 180,000円(ふるさと納税)= 4,088,812円
(2)課税総所得が確定する。
9,961,631(2018給与所得控除) - 4,088,812 = 5,872,000 (千円未満切捨て)、所得税率 20%
(3)課税総所得を元に所得税の納税額が確定する。
5,872,000円 × 20%(所得税率) - 427,500円(所得税控除額)= 746,900円(所得税)
(4)所得税から住宅ローンの控除額が控除される。
746,900円(所得税) - 230,000円(住宅ローン減税)= 516,900円(差引所得税)
(5)所得税から全て引ききれなかった場合のみ、住民税から住宅ローンの控除額が控除される。所得税から住宅ローン減税分を差し引けるのでふるさと納税を限度額まで控除可能。
※私の場合、住宅ローン控除は所得税内で控除できたため、ふるさと納税に対する影響がないことがわかりました。
1-2. 住宅ローン控除から先に控除される
上述のシミュレーションの通り、ふるさと納税を行う場合、ふるさと納税分を控除した上で所得税額が決まるので、支払うべき納税額は少なくなります。この所得税額から住宅ローン控除を控除するのですが、引ききれない場合は住民税からも控除されることになります。ふるさと納税は、所得税額から控除する部分と、住民税額から控除する部分に分かれているため、それぞれ住宅ローン控除で使い切ってしまった場合は、ふるさと納税の控除が受けられず、全額寄付ということになってしまいます。
2.まとめ
ふるさと納税を効率的に行えるネットサービスがかなり充実してきています。だいたいどこのサービスも、「品物の選択、カード決済、市町村から登録住所に品物の発送、年間寄付管理の機能」などが揃っている。差別化としては、登録されている市町村の数だったり、キャンペーンなどくらいでしょうか。
あとは市町村から、寄付証明証が郵送されてくるので確定申告をすれば、所得税分の還付とその年の住民税が控除後の額で徴収されるようになります。
とても簡単にできるようになったので、是非、興味がある方は試してみてはいかがでしょうか。因みに、私は「さとふる」というネットサービスを利用しています。
See you next !!